プライバシー侵害について 2
今回は、例として『神戸ニフティ事件』をあげます。
医師のAさんは、電子掲示板で情報交換や議論をしていました。
あるとき、Bさんがその掲示板にAさんの名前や職業、診療所の住所、電話番号を書き込んで公開したため、Aさんの診療所に2日間で計44回のいたずら電話や無言電話がかかったほか、注文していない商品が3回にわたって送られてきました。
Aさんは「プライバシー侵害」として提訴しましたが、Bさんは「電話帳にも公開されている情報であり、プ'ライバシーの侵害には当たらない」と反論しました。
これが神戸ニフティ事件です。
この事件で、神戸地方裁判所はプライバシー侵害を認めましたが(1999年)、掲示板に公開された情報は、たしかに電話帳等で誰もが知り得る個人情報です。
Aさんの職業を考えてみれば、これらの情報は公開されれば宣伝効果を期待できる情報かもしれません。
ただし、収集の禁止が求められている個人情報の類は、いかなる場合でも他人から公開されてはならないでしょう。
