マーク制度

この個人情報保護法が成立するまでは、民間部門には旧通産省の「民間部門における電子計算機処理に係る個人情報の保護に関するガイドライン」に基づくJISQ15001などといった強制力をもたない基準しか存在しませんでした。
それゆえ、民間部門では自主規制が原則。
個々の企業が、たとえばJISQ15001に準拠して個人情報の取り扱いを適切に行っている事業者に対して与えられる、日本情報処理開発協会の「プライバシーマーク」(画像)などを取得することで対応してきました。
しかし現状でも、個人情報保護法はいわば最低基準。
民間部門でのより高度な個人情報保護には「マーク制度」が重要です。
それゆえ、民間事業者を利用する際には、できるだけそのようなマークを取得している事業者を利用するようにしたいものです。