個人情報保護法
しかし、企業活動を中心とする民間部門は、長く法制化がなされませんでした。
それが問題視されていましたが、国民の個人情報保護の基本理念や国・地方自治体の責務を規定するほか、ごく小規模のものを除く民間企業を個人情報取扱事業者として規制する「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)が2003年に成立。
2005年4月より民間部門にも適用されることになりました。
これにより、個人情報保護条例を制定していない地方自治体を除く官民とも、個人情報を保護する法的責任を負うことになったのです。
また同時に「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」にかわって、「行政機関の有する個人情報の保護に関する法律」も施行されました。